17/06/08 03:50:28.87 mVb27nAY0.net
政府や反対派は、国連条約を盾に「国連条約では禁止されている~」と言うが、
国連条約では、大麻の医学的利用が禁止されていないばかりか、
嗜好大麻の使用も禁止されていない。
厚労省の役人も国会答弁でハッキリと「国連条約では大麻の吸引等の使用については
罰則がない」と言っている。
URLリンク(sites.google.com)
使用罪がないことの理由でございますが、この薬物を統制する国際条約というものが
ございますけれども、これにおきましては、大麻の吸引等の使用については締約国に
対して罰則の制定を求めておりません。
そればかりか、国連は、大麻社交クラブ(栽培、配布、使用)を容認している。
しかも、4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
国連は大麻に関して、使用、個人的栽培、配布を完全に認めたと言う事だね。
政府、反対派は国連条約を盾に、医療・嗜好大麻の個人的な大麻栽培、使用、
配布に反対できないと言う事だ。