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>>494
4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。
【国連麻薬特別総会・成果文書】UNGASS Outcome Document
URLリンク(palliumindia.org)
・私たちは、世界の薬物問題対策に効果的に対処し共同で取り組みます。
我々は、共通の共有責任と適用可能な国際法の原則に従って、それらの優先順位や
ニーズに応じて国の薬物政策は、3つの国際麻薬取締規則に準拠して対処し、永続的な
新しい進化と、課題があることを認識する必要があり、設計および実装するため
締約国に十分な柔軟性を可能にします。
・法的保証だけでなく、比例と効果的政策対応と刑事訴訟、司法に関連する安全装置
3つの薬物国連条約に従って、国家の憲法、法律や行政制度、有罪判決または適切な
処罰に関しての追加的な代替措置は、国民に敬意をもって与えられるべきもので、
適切な関連した国連標準と規則を考慮し、例えば、非拘禁措置のための国連最低基準規則
(東京ルール)の開発、採用、実施を奨励します。
3つの国連薬物条約および1988年条約3条に関連する国家の実施を含む刑事司法判決は、
適切な比例量刑、実践、情報、レッスン、ベストプラクティスのデザイン、経験を
国連麻薬委員会を通じて学習し、共有して考えましょう。
1988年条約第3条及びその他の関連する国際法、および国内法に従い、
国家の比例量刑政策、施行を促進します。
悪化要因を含む薬物関連の罪の重さと、罰の厳しさの重力に比例し、
両者とも軽減する事が罰則のガイドラインとなります。