【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その199【憎】at NEWS2
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その199【憎】 - 暇つぶし2ch63:朝まで名無しさん
17/05/11 00:43:49.98 ZHNZD9P00.net
>>57の続き
2 大麻取締法等関係条項が憲法31条に違反するとの主張について
上記のような大麻の有害性にかんがみると,大麻の使用につながるその輸入を放置することは,たとえそれが,大麻使用者が自己使用のためにするものであっても,国民の生命・身体に対する保健衛生上の危害を発生させ,
公共の福祉を害する原因となることが明らかであるから,大麻の輸入を規制し,その違反について7年以下の懲役刑(及び選択的に3000万円以下の罰金刑の併科)をもって臨んでいる大麻取締法等関係条項が
憲法31条に違反するものとは到底いえない。
所論は,大麻がたばこやアルコールよりも害が少ないことを前提に,大麻の輸入に対して上記のような懲役刑をもって臨んでいる大麻取締法等関係条項が憲法31条に違反するというものであるが,
大麻の有害性については前述したとおりであるばかりか,大麻とたばこや酒とは人体に対する作用の面でかなり異なり,それらの有害性の程度を単純に比較することは適当とはいえない上,
たばこや酒は古くから嗜好品として親しまれ,その使用が社会に承認され,それなりの効用も認められ,その有害性も広く知られ,それに対する対策もそれなりに講じられているのであり,
その点において大麻とは相当に事情を異にするのであるから,所論は理由がない。
また,所論は,大麻の自己使用は自己決定権に係る事項であることを強調するのであるが,上記のような大麻の有害性にかんがみると,その輸入を規制し,その違反について懲役刑をもって臨んでいる大麻取締法等関係条項は,
国民の生命・身体に対する保健衛生上の危害の防止を責務とする国の施策として合理的なものであって,公共の福祉に叶うものと認められるから,この所論も理由がない。

(続く)


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