17/05/11 00:41:06.50 ZHNZD9P00.net
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山崎一夫の大麻裁判控訴審判決文
1 大麻取締法等関係条項が憲法13条に違反するとの主張について
(略)
(2) このように,大麻が人体に軽微とはいえない害をもたらす有害物質であることが認められる上,大麻には,現在判明している以外にも,人の健康に害を及ぼす可能性があることが指摘されていることに照らすと,
大麻使用の自由が憲法13条で保障されている幸福追求権の1つとは直ちにいえないし,国が,国民の生命・身体に対する保健衛生上の危害を防止し,公共の福祉の増進を図ることを目的として,立法政策として,
大麻の輸入等を法律で規制し,その違反に対して刑罰をもって臨むことは,相当であると認められるから,大麻取締法等関係条項が憲法13条に違反するものでないことは明らかである。
(3) 所論は,大麻が合法化されているたばこやアルコールよりも害が少ないことを前提に,大麻取締法等関係条項が憲法13条に違反するというのであるが,大麻の有害性には,上記のとおり看過しがたいものがあるから,
その害が,仮にたばこやアルコールより少ないとしても,後記2,3で検討する大麻とたばこ・アルコールとの相違などを考えると,立法政策として,大麻の輸入行為を規制し,その違反に刑罰を科すことは,
憲法13条に違反するものとは解せられないから,所論は理由がない。大麻取締法等関係条項が憲法13条に違反する旨の所論は理由がない。
(続く)