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占領が終了直後の内閣法務局長官も同じ事を言っている。
当時の内閣法務局長官であった林修三氏回想録
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占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、
私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。先方は、黒人の兵隊などが
大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかの
まちがいではないかとすら思ったものである。
大麻の「麻」と麻薬の「麻」がたまたま同じ字なのでまちがえられたのかも知れない
などというじょうだんまで飛ばしていたのである。私たち素人がそう思ったばかりでなく、
厚生省の当局者も、わが国の大麻は、従来から国際的に麻薬植物扱いされていた
インド大麻とは毒性がちがうといって、その必要性にやや首をかしげていたようである。
こういういきさつがあるので、平和条約が発効して占領が終了したあと、昭和二七年から
二九年にかけて、占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で、大規模な
法令整理が考えられたときには、この大麻取締法の廃止(少なくとも、大麻草の栽培の
免許制などの廃止)ということが相当の優先順位でとりあげられたのであり、私ども
当時の法制局の当局者は、しきりに、それを推進したのである。
厚生省の当局も、さっきも書いたように、国産の大麻は麻薬分が少ないことから整理の
可能性を認めたのであるが、なお最後の踏切りがつかないというので、私どもも
それ以上の主張はせず、この法律の廃止は見送られることになった。