17/03/23 23:42:10.53 LoUe71xLd.net
>>500
>3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、「大麻を研究」する
> 目的で大麻草を栽培し、又は「大麻を使用」する者をいう。
>と、条件付きで「大麻を研究」「大麻を使用」を許可している。
違うよ?
そんな簡単な文章も読めないのか。
免許を受けて研究または使用する人を大麻研究車と言いましょうってだけで
条件付きとか研究を許可するとか書いてないんだが?
本当に文章も読めないんだな、このバカはw
で、
二 (何人も)大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
これを無視するのはどうしてかな?
3号があっても関係ないのにな。
2号は2号の法律なのにな。
どこにも人体限定なんて書いてないが?
pdf持ってきても、あくまで人への実験は許されてないと書いてあるだけ。
それが人間限定とどこに書いてあるのかな?
そもそもそれがソースになるとでも?
バカの考えは理解不能だなw