17/03/23 22:53:58.00 LoUe71xLd.net
>>489
え?
2号と3号が何で一緒に必ず成立すると思ってるの?
正直、そこのバカはどう文章を読んでいるのか意味不明。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
これは3号とはまた別なのにな。
使ったらダメとは書いてあるが、2号の中ではその対象は書いてないのにな。
どうして3号と一緒になるんだ?
わざわざ使用ではなく『施用』と書いてあることも分かってない。
大麻を研究するのも使用するのも『大麻から製造された医薬品』でなければ使えるってだけだろ。
どこにも人体のみの限定とは書いてないがね?
一体何を読んだらそう解釈できるのやら。
と言うか
>そもそも、法律と言うのは、注釈がない限りヒトを想定して書かれている。
ソースも出さずこの場合に当てはまることも示さず
バカは相変わらず妄想しか語れないんだな。w