17/03/23 22:40:31.32 Tvo65z/60.net
>>488
>『何に対して使ってはダメなのか』までは書いてないんだが?
・何人も「大麻から製造された医薬品の施用」を受けてはならない。
って書いてあるじゃん。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、「大麻を研究」する
目的で大麻草を栽培し、又は「大麻を使用」する者をいう。
とも書いてあるじゃん。
つまり、人体への施用は禁じられているが、人体以外への使用は禁じられていない。
そもそも、法律と言うのは、注釈がない限りヒトを想定して書かれている。
牧場に生えている大麻草を牛が食べてしまっても、裁判、懲役は課せれないし、
毒ナメクジが空き地に生えている大麻草にたかっても逮捕できない。(笑)