17/03/10 16:49:08.67 RNIWs2660.net
一番新しい2016年4月の「国連麻薬特別総会」で採択された「合意成果文書」には、
締約国は3つの国際麻薬取締規則(国連条約)の『十分な柔軟性を可能にします』(>>418 参照)
と明記されています。
そもそも、薬物関連条約は科学的根拠が十分に審議されていない不完全な条約です。
だから、精神活性が殆ど無く、先住民族が何千年に渡り咀嚼して来たコカの葉のを
麻薬として無意味に禁止している。
彼らは、高山病の予防や壮健を目的としてコカの葉咀嚼、コカ茶飲用をしている訳で、
何千年に渡り使用して来ても依存や健康被害、他者への弊害は起きていない。
コカの葉は、生成されたコカインと違い麻薬とは言えない。伝統民間薬です。
大麻も十分な審議や専門家による科学的検証が無いまま理不純に、
国際条約で禁止されている。
条約自体の矛盾、間違いが指摘され、新たな国際基準作り、
新たな薬物政策へのパラダイムシフトが求められている訳です。