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【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その192【憎】 - 暇つぶし2ch2:朝まで名無しさん (ワッチョイ abfe-8lb6)
17/02/23 19:01:26.82 NY+Z5e860.net
【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第三条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。


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