17/02/15 01:18:37.30 3m1tmxmq0.net
くだらねえ。反対派は日本国憲法を読んだことがなく、また理解もできない。
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の
厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持
しなければならない。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。