17/01/26 19:57:31.92 56Eww+vJ0.net
>>59 つづき
質問5.
三重県の回答書には「厚生労働省からの技術的助言」を受け、「本県と同様の見解である」
と書かれているが、7項目の拒否理由のすべてに同見解ということか。同意した項目に
ついての理由を具体的に示していただきたい。
回答.
一つ一つの項目について個別に同意したわけではない。全体として「大麻取締法」の
趣旨に反していないかを見ての同意である。
質問6.
御省のパンフレットには「無害な大麻はありません」(13頁)とあるが、その根拠を教えていただきたい。
回答. 「大麻取締法」がTHCの濃度による区別を設けていないことが根拠である。
質問7.
御省のパンフレットには「簡単にTHCを濃縮する方法がネットで公開され、濫用されています」
(13頁)と書かれているが、日本で栽培されている大麻が畑から盗まれ、濃縮されて、
濫用された事例を教えていただきたい。
回答.
個別事案については教えられない。技術についてはネットで見ていただきたい。我々は未来の
危険な可能性について指摘している。
質問8.
御省のパンフレットでは、大麻畑の「麻酔い」(10頁)について書かれている。これを読むと
麻農家は、大麻中毒者か、大麻中毒予備軍のように読める。職業に対する差別や偏見を助長しないか。
回答.
そういうつもりはない。伝統を維持している農家には敬意を払っている。