17/01/24 02:06:02.42 C5A9JhJw0.net
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1 大麻取締法等関係条項が憲法13条に違反するとの主張について
(1) 大麻が(中略)
(2) このように,大麻が人体に軽微とはいえない害をもたらす有害物質であることが認められる上,大麻には,現在判明している以外にも,人の健康に害を及ぼす可能性があることが指摘されていることに照らすと,
大麻使用の自由が憲法13条で保障されている幸福追求権の1つとは直ちにいえないし,国が,国民の生命・身体に対する保健衛生上の危害を防止し,公共の福祉の増進を図ることを目的として,立法政策として,
大麻の輸入等を法律で規制し,その違反に対して刑罰をもって臨むことは,相当であると認められるから,大麻取締法等関係条項が憲法13条に違反するものでないことは明らかである。
これが裁判所の判断。