17/01/04 13:59:11.99 XSy1b/fh.net
【注意義務】
広報車による避難呼び掛けを聞く前は、学校に津波が到来し、児童に具体的な危険が及ぶ事態を教員らが予見可能だったということは困難だ。
この段階では県内に津波が襲来するという情報しか得ていない。
裏山も土砂災害の危険はあった。
だが、広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
地震は経験したことがない規模で、ラジオで伝えられた予想津波高は6~10メートル。大川小の標高は1~1.5メートルしかなく、教員らは遅くともこの時点で、可能な限り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務を負った。
【結果回避義務】
移動先として目指した交差点付近は標高7メートル余りしかなく、津波到達時にさらに避難する場所がない。
現実に大津波到来が予期される中、避難場所として不適当だった。
一方、裏山は津波から逃れる十分な高さの標高10メートル付近に達するまで、校庭から百数十メートル移動する必要があったが、原告らの実験では、移動は徒歩で2分程度、小走りで1分程度だった。
斜面の傾斜が20度を上回る場所はあるが、児童はシイタケ栽培の学習などで登っていた。避難場所とする支障は認められない。
被災が回避できる可能性が高い裏山ではなく、交差点付近に移動しようとした結果、児童らが死亡した。教員らには結果回避義務違反の過失がある。
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