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検察官は、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、
通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた
事務を行う。
つまり、「マリファナとマリファナ代謝物の量は、犯行時の精神状態に影響を与えるほどでは
ないようだ」「彼女は故意に群衆の中に入った」とマルク・ジジアコモ検察官は述べた。
と言うことは、裁判に於いて検察は「犯行時の精神状態に影響を与えるほどではない」
犯行は「故意に行われた」と殺人罪適応を主張すると言うことだ。