16/10/11 19:28:49.98 OT00Rj5R0.net
>>544
情報のトリミングは平常運転だね
その条文は
第十一条 (精神保健指定医の診断の方法)
法第五十八条の六第二項 の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、
それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。
ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
一 麻薬(大麻及びあへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無
及び程度、問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、
必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
つまり、精神保健指定の診断の方法として、患者が麻薬と大麻とアヘンを使った場合、診療と検査を行ってね
という法律なんだが
なに?この条文をもって「大麻は麻薬」だという証明をしたいの?
この人、本当に日本の法律を理解してるのか不安になってきたよ…