16/08/14 09:53:01.85 iTHYG6Go0.net
>>55
第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
>ジャンキーの屁理屈なんて一般人には通用しないって
>バカは騙せるかもしれないけどさ。
そのまんま君のことでしたねw
君みたいなジャンキーがバカを騙そうとしてるっていう自己紹介ですかそうですか