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受刑者の文通禁止処分は違法 千葉地裁
ちばとぴ by 千葉日報 4月22日(水)13時18分配信
1999年に飛行機のハイジャック事件を起こすなどして、千葉刑務所(千葉市若葉区)に服役中の
受刑者男性2人=いずれも殺人罪などで無期懲役=が、死刑廃止推進団体の関係者との
手紙のやりとりを禁止した同刑務所長の処分は違法だとして、処分取り消しと慰謝料の支払い
などを求めた訴訟で、千葉地裁は21日、2人への処分取り消しと、うち1人へは慰謝料2万5千円の
支払いを命じた。
判決によると、団体には刑務所などに収容されている受刑者など約550人が所属。死刑廃止
運動や被収容者との文通、会報の発行などを行っており、会報には同団体代表の男性死刑囚の
実名記事や会員の投稿が掲載される。
同刑務所は、団体関係者との文通が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に
定める「犯罪性のある者」との交流につながり、男性らの適切な矯正に支障をもたらすと判断。
一人の受刑者男性に対し2012~14年にかけて計7回、もう一人の受刑者男性に対しては
12~13年にかけて計5回、年賀状の送付や同団体の会報の授受などの文通を禁止した。
受刑者男性2人は、この禁止処分が受刑者の他者との信書の発受を認めた同法に違反すると
して提訴していた。判決で廣谷章雄裁判長は「手紙のやりとりが、受刑者の矯正に支障を生じ
させるとは言えない」と判示した。
同刑務所の大内唯壽所長は「判決内容を十分に検討し、関係機関と協議のうえ、適切に対応したい」
とのコメントを出した。
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