14/08/09 17:08:03.09 eTya0lNz.net
>>61
>停車中の車内で酒を飲んでる人を警察官の恣意的判断で呼気検査する法的権限が有るの?w
>保冷所の特殊法解釈を日本に適合したら、駐停車違反で現行犯逮捕だけだねw
↓参照。
道路交通法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を
運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が
身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、
その者の呼気の検査をすることができる。
刑事訴訟法189条
1項 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の
定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2項 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。