22/09/23 14:15:18.90 +LJmrCxk.net
>>561
お前ら、そもそも郵政Gでの【住所】って約款および各社規定に定義されているのか?
民法や商法或いは日本国憲法で定められている【定義】を規定と約款に落とし込んで、
利用客に周知していない時点で、取扱はグダグダなんだよ。
憲法を順守して民法の枠組みをとらえると、日本国民や日本で生活している人とは
戸籍法に基づかないと定義できない、ということになる。戸籍法は各地方自治体が
運用という名の条例を定める仕組みだから、いくつかのパターンがあるシステムを
把握しないと対応できない、ということになるが、原簿システムを含めてそのような
器用なシステムや手続き制度設計になっていない。すなわち時の権力者の裁量次第
ということになる。エライ人の言う事に唯々諾々と作業するしか方法がないという
ことだわな。