19/08/10 10:56:45.34 6FVHLLQ4.net
>>751
労基法90条によると、
「就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
とあるから、それに準じてやるのであれば各事業所から選出された労働者の過半数を代表
する者、それも全労働者の意見を集約した代表者である必要がありますね
そうでなければ、本件規定に違反する可能性もありますし