Yogee New Waves 4at MUSICJGYogee New Waves 4 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト860:名無しさん@お腹いっぱい。 17/11/14 07:01:04.83 Y2yJi4gf.net >>829 あらあら、平日しかも月曜日の真夜中に長文垂れてくれてどうもね。笑 もちろんだよ、君がまだその気でいてくれてこっちも良かった。また空いた時間にでも返すから、この調子で続けててくれな笑 応援してますよ! 861:名無しさん@お腹いっぱい。 17/11/14 19:55:55.99 Y2yJi4gf.net >Twitterの顔写真から第三者が個人を特定可能だと君が思う根拠は? 顔写真から派生する内容云々て具体的に何? それらは彼女らのTwitter上に存在するの? また誤解してしまったようだけど、Twitterの顔写真からの派生ではなく、 Twtterというコンテンツにおける投稿からの派生ね。 つまりね、自分らが今問題にしてるのは、「どこまでの情報であれば本人を同定(特定)できる として名誉毀損罪や侮辱罪等が成立するのか」 862:についてなわけだ。もっと簡単に言えば、 「個人の同定」というものについて、司法がどう捉えているか。司法はね、伝播性の理論を用いて かなり広い範囲で「同定」の範囲を認めてるんだよ。「最新判例にみるインターネット上の名誉毀 損の理論と実務」の137ページから見てみるといい。司法がどれだけ広い範囲で「同定(特定)」の範囲を 認めているかをね。つまりね、侮辱罪及び名誉毀損罪の条文中の「公然と」における議論の中でもよく 持ちかけられる伝播性の理論をここでも転用してるわけだ。あるコミュニティに属する者程度の狭い範囲で あっても、「その人」であるとの認識可能であれば同定可能性が認められる。つまりTwitterの継続的な投稿 の内容によって「その人」であると公に(たとえどんな狭い範囲でも)認識されれば、法的には同定(特定)可能 と見なされるわけ。これが、ハンドルネームにだけ言及して実名に言及しないからといって誹謗中傷行為が 免責されるとは限らない理由であり、上の君の質問に対する回答ね。そりゃ君の言うとおり、 「一 般 に ハンドルネームは個人を特定する情報ではない」だろうよ。でもそれが全てなら、法律に原則と 例外もないし、但書も存在しないね。笑 逆に聞くけど、君はまだ「住所や本名がなければ個人特定とは言えない」と思ってる? そうじゃなければ、君の中の個人特定の範囲ってなによ? あとわざわざ「一 般 的」なものを出してきた理由は?笑 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch