17/11/11 11:17:32.69 xgwHe5zM.net
>>745
侮辱罪とは、(1)事実を摘示しないで、公然と、(2)人を(3)侮辱した場合に成立する犯罪であり、拘留または科料の刑が法定されています(刑法231条)
(2)人を ←ここでいう人は、個人の氏名である必要はないとさ。その呼称で周りが認識してることが重要らしい。つまり例えば、わざわざ堀江貴文である必要はなく、ホリエモンと書いて中傷すれば成立するよ。
本人写ってるアカウント醸して周りが認識しているハンネで批判してりゃアウトです