生活保護者は勤労の義務を忘れるなよ?at KYOUSAN
生活保護者は勤労の義務を忘れるなよ? - 暇つぶし2ch1:革命的名無しさん
25/06/28 10:07:36.04 .net
日本国憲法第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

納税の義務、教育の義務と並ぶ日本国民3大義務

日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

こっちばかりを武器にしすぎ


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