24/02/18 17:42:25.49 .net
左翼活動家の巣窟である京大吉田寮は、法律上の本来の意味の「学生寮」
(大学の管理下にある学生寮、大学のサービスとして提供される学生寮)
には該当しないため、法律に従い固定資産税を課税しなければならない。
借地契約で大学構内にあるコンビニなどに固定資産税が課税されるように
大学の許可を得ているかどうかは固定資産税の課税には関係がない。
京大吉田寮は、例えばマンスリーレ〇パレスが大学から土地を借りて学生に
貸している状態と現状は同じで、地裁の判決で法的関係が明らかになった。
地裁の判決文の意味を踏襲すれば、マンスリーレ〇パレスに相当する立場が
「自治会」と称する学生による任意団体で、本来の意味の「学生寮」ではない。
京都市長は速やかに吉田寮の土地に対して、大学の管理下にないことを理由に
固定資産税の課税処分を行う義務があり、遅れれば、京都市長に不作為責任に
よる賠償請求が住民訴訟で行われる。
京都市長は吉田寮の土地に対して固定資産税の課税処分を速やかに行うべきだ。
固定資産税の課税された京大は、吉田寮の学生に別訴訟で請求すればよし。
立ち退き請求より簡単な訴訟だ。