23/05/06 09:08:37.57 .net
>インターネットのトラブル、お悩みありませんか?
>SNS・ネットが急速に発達し、誹謗中傷など、ご相談が増えています。
武蔵小杉合同法律事務所では、SNS・ネットによる誹謗中傷の相談、とりわけ、インターネット上の投稿の削除や発信者情報開示請求などの相談を多数受任してきました。
>削除や損害賠償請求の対象となるのは、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、著作権侵害、パブリシティ権侵害、そして、近時では、特定個人に対するヘイトスピーチです。
>インターネット上の誹謗中傷は匿名でなされることが多いため、損害賠償請求の前にプロバイダに対して発信者情報を開示させる手続き(発信者情報開示手続き)をとることが必要となりますが、武蔵小杉合同法律事務所はこれについても多数の成功実績を有しています。
>武蔵小杉合同法律事務所は、これらの事件に多数の解決実績をもっています。是非、一度弁護士へご相談ください。
URLリンク(www.mklo.org)
社労士先生の事務所のgoogleクチコミの風評被害にもきっと頼りになりそうな事務所ですね。
同一人物が複数投稿でディスるのは名誉毀損だと思いますので相談して下さい。