21/07/25 15:21:35.70 .net
DMU総研民主一般労働組合規約
第1章 総 則
第3条 (目的)
2 (役務提供と一時利用の否定)
労働組合は,労働者の共同体意識及び相互扶助の理念に依拠するものであるから,
組合員は,労働組合を,自らに役務を提供する団体と解釈してはならない。
組合員は,労働組合を,自らの労働紛争の解決のために一時的に利用してはならない。
URLリンク(dmu.or.jp)組合規約(リンク切れ)
貧困ビジネス(退職代行サービス)は、組合規約の一時利用禁止規定に抵触しないのか?
組合規定をご都合主義的に改悪したのか?
連合会の組合規定は、何故、公表しないのか?