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ブラック企業ユニオンについて語ろう! - 暇つぶし2ch643:革命的名無しさん
22/04/08 08:50:30.46 .net
●労働組合のストライキや宣伝行動は処罰ができない
さらに、この交渉に力を与えるのが、団体行動権です。団体行動権の中でもっとも強力なのがストライキですが、それに限らず、街頭での宣伝やビラ配布、インターネットでの発信などの宣伝行動も団体行動の一つです。
労働者個人が会社前で経営者を批判するチラシを配ったりインターネットで会社の批判をしたりすれば、会社の信用を毀損したとして損害賠償を請求されたり、威力業務妨害(刑法234条)や強要罪(刑法223条)に該当するとして処罰されたりするリスクがあります。
しかし、労働組合が実施する正当な宣伝行動に対しては、経営者は損害賠償を請求することはできませんし(労働組合法8条)、刑事上の処罰を課すこともできません(労働組合法1条2項、刑法35条)。こうした団体行動による圧力を背景にして、交渉により労働者の要求を勝ち取っていくというのが労働組合であり、そのような労働組合の活動を応援するために存在するのが憲法28条であり労働組合法なのです。
労働組合に縁のない方が多数とは思いますし、現場ではなかなか声を上げるのも大変なのが実際のところだろうとは思いますが、まずは働く上での基礎知識として、労働組合や労働者にどんな権利が認められているのかという基本的なところを押さえてほしいと思います。
個人でも入れるユニオンが各地にありますので、そうしたところにもアンテナを張っていただくことをお勧めします。
URLリンク(www.bengo4.com)
私もより良い職場を作るため、ユニオンに加入しようと思います。


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