全労協at KYOUSAN
全労協 - 暇つぶし2ch68:革命的名無しさん
09/02/07 09:40:29 .net
>>44
>>47これは適用される法律が違うから。現業及び公営企業は「労働組合法」に基づく
   労働組合。それ以外の行政職等地方公務員は「地公法」上の「職員団体」になる。
   現業の方には団体交渉権と協約締結権があるけど、地公法の「職員団体」は、
   同法によって、労協締結権はなく書面による協定という位置づけになっている。
   
   


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