08/11/28 00:50:05 .net
>>53 「受信料不払いは元を質せば従業員すなわちNHK労働組合員の不正腐敗不手際が原因」という見方もあるかも.
ここでは、別の角度から受信料を考える.
放送法では、「政治的に公平」のきまりがある.
ニュースや討論番組で、少数政党の軽視・無視がある.これは、「政治的に不公平」だ.
その場合、民法第533条(同時履行の抗弁)により、受信料支払いを拒む権利があるのだ.
それを否定した判例はない. NHKもそれを否定していない.
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