行政書士試験楽しいぷっちアドバイス部376at INTRO
行政書士試験楽しいぷっちアドバイス部376 - 暇つぶし2ch917:はじめまして名無しさん
24/01/10 00:10:53.53 0.net
他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、
刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
司法試験講座とってるから刑法詳しいんだろ?


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