行政書士試験楽しいぷっちアドバイス部376at INTRO行政書士試験楽しいぷっちアドバイス部376 - 暇つぶし2ch917:はじめまして名無しさん 24/01/10 00:10:53.53 0.net他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、 刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 司法試験講座とってるから刑法詳しいんだろ? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch