21/10/16 13:25:56.68 0.net
例えば、
宅地建物取引業を行うためには「免許」を受ける必要がある(業法3条1項)。
不動産業を業態別に分類すると、1.開発・分譲業、2.流通業、3.賃貸業、4.管理業に
大別できる。しかし、これらのうち、宅地建物取引業の「免許」が必要なのは、
「宅地建物取引業」に該当するものを行う場合のみである。 〇or×
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こういう問題を、たった40秒で判断しなければならない
そこに、宅建試験の恐ろしさがあり、年間20万人超の人間が不合格なる
宅建試験を舐めないでもらいたい ペロペロぺローン
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