24/03/24 10:18:34.04 AsX7vS4z.net
先日の例の資料
AI時代の知的財産権検討会(第6回) 議事次第
AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ骨子(案)
URLリンク(www.kantei.go.jp)
>5.個別課題
>(1)労力・作風の保護
>イ.著作権法との関係
>* 具体的な表現を得る過程で費やされた「労力」それ自体や、具体的な表現に至らない「作風」は、著作権法保護の対象外
労力は作風と一緒に割とばっさりやられてる印象
以下も書いとかないと怒られるかな
>エ.知的財産法と一般不法行為責任との関係
>* 著作権など法律に定められた厳密な意味での権利が侵害された場合に限らず、法的保護に値する利益が違法に侵害された場合であれば不法行為が成立するとして、労力を保護したとも評価し得る裁判例が存在する(ヨミウリ・オンライン(YOL)事件知財高裁判決)
>* その後に登場した最高裁判決では、著作権法 6 条各号所定の著作物(著作権法の保護を受ける著作物)に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法
行為を構成しないとの見解を示している。(北朝鮮事件最高裁判決)
YOL事件って知らないんだけど、読売さんなにか過去に因縁があるのかな