AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part130at ILLUSTRATOR
AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part130 - 暇つぶし2ch698:名無しさん@お腹いっぱい。
24/02/20 03:01:26.43 X1caYZsh.net
最高裁判決平成10年7月17日判時1651号56頁は「著作権法20条に規定する著作者が著作物の同一性を保持する権利(以下「同一性保持権」という。)を侵害する行為とは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい、他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しないと解すべきである」と説示している。
ここで、重要なのは、何からの「改変」があればイコール同一性保持権侵害ではないと言うこと。
なお、「感得」とは(他の著作権に関する多数の裁判例に照らしても)人間が感じ取ることを意味しているところ、30条の4が適用される機械学習の場合、学習対象著作物の表現上の本質的特徴(表現そのものも)が人間によって知覚されないので、感得は起こり得ない。
結果、30条の4が適用される機械学習の過程で、学習対象著作物に何らかの改変が加えられても、それは、同一性保持権侵害となるものではない。
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