24/01/09 00:28:11.03 FqGDSxKc.net
>>943一応書いておくと該当部分は素案のここ
URLリンク(www.bunka.go.jp)
>そのため、このような技術的な措置が講じられており、当該ウェブサイト内の
データを含み、情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が将来
販売される予定があることが推認される場合、この措置を回避して行う AI 学習の
ための複製等は、当該データベースの著作物の将来における潜在的販路を阻害す
る行為として、通常、法第 30 条の4ただし書に該当し、同条による権利制限の対
象とはならないと考えられる。
あくまで「情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物」の話である