23/12/08 18:52:24.62 SvFOzBf7.net
>>932
平成30年著作権法改正が実務に与える影響の考察
URLリンク(www.jipa.or.jp)
185p
"(3)「著作権者の利益を不当に害しない」とは
表4に示すように,「著作権者の利益を不当に害しない」とは,提供される著作物が、オリジナルの著作物の市場で競合する代替物として機能するものかどうか、その結果として権利者の利益を不当に害することがあるかどうかが考慮されると説明されており、オリジナルの著作物を代替するものであるかどうかが重要な判断要素と考えられる。なお,文化審議会において映画等を事例にオリジナルの著作物の最も重要な部分(核心部分)が利用された場合と,重要性の低い部分が利用された場合とでは,前者の方がオリジナルの著作物の価値を損なうおそれが高く、結果としてオリジナルの著作物に代替しうる(権利者に不利益を及ぼす)可能性が指摘されている。"