23/11/25 21:28:30.88 yO0suq3r.net
>>206
範囲がどうのこうの言っても「享受目的の学習は違法で確定」でしょ?
一般的な基準としてJDLAのガイドラインがあるわけ
URLリンク(www.jdla.org)
生成AIの利用ガイドライン【簡易解説付】
第1.1版(2023年10月公開)
当該入力対象となった他人の著作物と同一・類似するAI生成物を生成する目的がある場合には
「享受目的」が併存しているとして、著作権法30条の4が適用されず入力行為自体が
著作権侵害になる可能性があります。