23/03/10 23:11:39.11 C5mZwOJ0.net
>>864
モデル作成者は現行法では難しいんじゃないかねえ
そもそも日本で訴訟起こすなら日本の法に従ってになるが、改正法だとモデルはおろかモデルを作成するためのデータセットの販売すら合法だからな
以下に該当する場合は但書の例外規定に当てはまりそうだがデータセットの販売ですら下記の通りそのハードルは相当高い
ましてや学習画像の確たる証拠がなく既存著作を丸々生成できるわけでもないモデルを無償配布となるとね
URLリンク(storialaw.jp)
『例外的に但書が適用されるケースとして、たとえば「●●風キャラクター生成モデル用学習用データセット」と銘打って特定の作家の全漫画を単にデジタル化しただけのデータセットを販売するようなケースが考えられます。
このケースは確かに学習済みモデル生成用の学習用データセットとして使おうと思えば使える(ただし自分でラベル付などは行わなければなりませんが)データセットですので、本文2号「情報解析」には該当しますが、このデータはそのまま視聴して楽しむことも十分に可能です。とすると、但書に該当することになると思われます。』