03/08/13 14:37.net
ワンポイント法律レッスン:その2
法律的には、契約とは両者の合意。
口約束でも実印の押された契約書でも
証拠能力が違うだけで有効性は同じ。
口約束でも、録画ビデオとかあれば実印付き契約書と同レベルだよ。
約款(やっかん)も契約書の一種。
ただし、今回のように、
クルクル変わったり、突然消えたりしたばあい、
そんなの合意した覚えはない!攻撃が有効になる。
セブンイレブンジャパンでは、フランチャイズ契約の際、
内容面(とくにリスク)について十分説明した後、
セブンイレブン社員が契約書の全文面を朗読。
全条項について、いちいち口頭で承諾を求め、
その後、印鑑を押させている。
「17条の3、加盟店の責任。各加盟店は。。。。となっております。オーナー様、了承しますか?」
みたいなのを、全条項についてやってるんだってさ。スゲー。