19/04/03 15:09:36.62 21n0t2f8.net
私は無学ですが
>維持するに際して「維持はこうしなさいね」と4つほど項目(民法です)
これがある以上婚姻したら維持する義務を双方に課していると
【私だけが】トンデモ解釈してるだけです
民法で婚姻の維持としての義務を提示している(婚姻による権利も担保)
両性の合意により成り立った婚姻の義務放棄違反(尊重協力貞操)でもしたのかしら?
性格の不一致での協議離婚(示談)とはいえ【合意】の元に成り立っていたのになぁ
後先考えず酔っぱらった勢いで結婚しちゃったニコケイを褒める方はいないでしょうに…
「江田島君、前の狂ったように遊びまくった結婚は結局失敗に終わったのね」
婆ちゃん残念だわ 程度のトンデモ論です