18/03/02 12:57:58.76 2pqzR+/P.net
有馬ゆきみ弁護士(稲毛海岸法律事務所, 千葉県弁護士会)が
「女性専用車両への男性の立ち入りを禁止せよ」と主張
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arima@arima_yukimi
つーか弁護士がいつまでも「女性専用車両に法的拘束力はない」とか
言ってる意味がわからない。女性専用車両を設けること自体は違法じゃ
ないと裁判所も言ってるんだから、鉄道会社の管理者としての権限で
当該車両への男性の立入は普通に禁止できるわけでさ。任意の協力を
求める必要なんてないのよ。
なので鉄道会社の弱腰っぷりも意味がわからない。嫌がらせのために
敢えて女性専用車両に乗り込むような連中にはもっと毅然と対応して
いいはずだし、そうすべきなのに。
公共交通機関だから性別に基づく利用制限をすべきでないといった
理屈を述べる人がいるが、むしろ公共交通機関だからこそ、鉄道会社
には乗客が安全に電車を利用できるよう必要な対策を取る義務がある
んだよ。東京メトロはじめとする鉄道会社は毅然とその責務を果たす
べきで、嫌がらせに屈してはならない
0:08 - 2018年2月28日
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(参考)
弁護士紹介: 有馬ゆきみ
URLリンク(trafficaccident-support.com)