17/04/04 17:34:53.34 tBvtribL.net
離婚の話し合いを有利に進めるため、うその被害届
傷害罪で罰金刑が確定した札幌市の男性(48)が申し立てた再審請求について、
札幌高裁が再審開始を認めたが、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)が取り消し、
審理を高裁に差し戻す決定をしていたことが3日、分かった。決定は3月31日付。
決定によると、男性は2012年5月、自宅で当時の妻の顔を押して転倒させ、
軽傷を負わせたとして、同年9月に札幌簡裁で罰金15万円の略式命令を受け、確定。
妻とはその後離婚した。
男性は16年5月に再審請求し「離婚の話し合いを有利に進めるため、うその被害届を
出した」とする元妻の陳述書を新証拠として提出。札幌高裁が再審開始を決定した。
2017/4/3 17:45
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