17/04/20 23:51:04.82 z8v/4MUA.net
参考までに
養子となる者が20歳以上の場合には、養子となる者に縁組の意思があることが必要であり、本人に縁組意思がないのに第三者が勝手に養子縁組届を出しても、当該縁組は無効となります。
虚偽の養子縁組届を提出して戸籍簿の不実の記載をさせた行為は、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に該当し、法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
民事の問題としては、養子縁組無効確認の訴えを提起し、確定勝訴判決に基づいて戸籍の記載の訂正を求めることが必要となります。精神的損害を受けた場合には、不法行為による損害賠償を請求することが可能です。