【アシスト新橋ビル】UPLIFT8【建物明渡請求訴訟】at GAY
【アシスト新橋ビル】UPLIFT8【建物明渡請求訴訟】
- 暇つぶし2ch14:U号6項は、条文中に「異性」と明記され 同性愛者には適用されないことが明らかであるのに UPLIFTが風営法2条6項6号に違反していると 間違った法律知識を振りかざし、入居者を畏怖させ退去させようと試みたのです。 このような極めて悪質かつ間違った主張により提起された建物明渡請求訴訟ですので UPLIFTが勝訴する見込みは十分にあるとのことです。
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