25/04/08 22:02:44.89 3GBHxNeE.net
>>524
脅迫罪が成立する状況とは
脅迫罪は刑法第222条に規定されている犯罪です。
1項:生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
2項:親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法 第222条
脅迫罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知した場合に成立します。
これを『害悪の告知』といいます。
害悪を告げる方法に制限はありません。
口頭・書面などはもちろん、被害者が知ることさえできれば態度であっても成立します。