23/08/26 03:13:48.89 Q+9EgcWt.net
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生成AIをゲーム開発で活用する際に,法律・知財・契約上で留意すべきポイントとは。弁護士が解説したセッションをレポート
・著作権法30条の4の第2号により,「情報解析の用に供する場合」と見なされ,「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」となり,原則として適法だと見解を語った。この場合の情報解析には,ファインチューニング(LoRAを含む)も含まれる
・「当該著作物が利用される地」(利用行為地)の法律が適用される。学習に使おうとしているコンテンツの権利を誰が持っているかは無関係である
・作風が似ている,○○を真似ているというレベルではなく,まさに対象著作物そのものを作ることが目的だと判断されれば,著作権侵害となる。
またLoRAなどの技術を利用する場合も,「対象著作物の作風の再現」を目的とするような場合には「享受目的はない」 とされ適法である
・「さまざまなゲーム内の,さまざまな声優による音声を大量に収集し,音声用AIを作成したい。無断でそれらの声優音声データを収集してAIの生成(学習)に利用することは可能か」
「ある特定の声優の音声を再現するために,当該声優の音声を大量に収集し,音声用AIを作成したい。無断でそれらの声優音声データを収集してAIの生成(学習)に利用することは可能か」という2つの設例は,いずれも適法となる