03/10/07 23:36 RWzCoxRk.net
>>33
純粋なダウンロード行為では、少なくとも日本の著作権法にはこれを侵害や法違反とする条文はないです。
未公開物だから公開すれば公表権の侵害になるけど、ダウンロードのみなら該当せず。頒布目的でダウンロードを輸入と解するなら、
そのダウンロード時点で侵害ではありますが、頒布目的と見なすのも大量輸入じゃないから難しいし、ダウンロード=輸入と解釈するのは、今のご時世ちょっとタブー。
ただし、nyの場合、ダウンロードと同時にキャッシュとして保存され、同時にアップロード可能な状態になるから、送信可能化権の侵害になります。回避はキャッシュ完全0状態ですか。