15/12/15 14:05:01.89 +9cMi0kN0.net
>>456
単なる民事の合意違反が違法収集証拠排除でいう「違法」にはなり得ないの
「民事訴訟法は,いわゆる証拠能力に関して規定を置かず,当事者が挙証の用に供する証拠については,一般的に,証拠価値はともかくとしても,その証拠能力については,これを肯定すべきものと解されている。
しかし,その証拠が,著しく反社会的な手段を用い, 人の精神的,肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって収集されたものであるなど,それ自体違法の評価を受ける場合 は,その証拠能力も否定されるものと解すべき」
民事訴訟では原則証拠能力に制限はない
ただし、人格権侵害を伴う方法によって収集されたものは例外的にアウト、とするのが裁判例
ついでに、人のメールをその人のものとして出すのに著作権侵害なんて話にならないよ