20/02/11 20:36:04 WVmxKfRj0.net
プライバシー権や肖像権を侵害されたか?
テレビ取材を断ったのに勝手に撮影され、放映された。こんな時、慰謝料や損害賠償請求はできますか?
川浪弁護士「撮影態様が社会的に受忍すべき限度を超えたものであれば、肖像権侵害やプライバシー権侵害を理由に損害賠償を請求することができます。
社会的に受忍すべき限度を超えたかどうかは、撮影内容、撮影場所、撮影された人の社会的地位、撮影方法、撮影の必要性、撮影者の意向等の事情を総合して判断されます。」
いわゆる「プライバシー権」や「肖像権」について明確に規定した法律は、日本には存在しません。
しかし、これらの権利が侵害された場合に不法行為に基づく損害賠償請求を認めた判例があるそうです。
川浪弁護士「実際に、テレビ番組の生中継において廃棄物等の収集に従事している様子を無断で放送した行為が肖像に関する人格的利益やプライバシーの侵害にあたるとして損害賠償請求をした事件において、テレビ局に対し、
120万円の損害賠償請求を認めた事例もあります(東京地裁平成21年2月17日判決)。」
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