17/12/11 20:58:28.84 jfNws+Ih0.net
住宅借入金等特別控除
2014年4月から2019年6月までの間に入居した場合
控除限度額=年末ローン残高×1%
(上限40万円。なお住宅取得時の消費税が5%以下のときは、上限20万円。)
扶養控除の控除額
対象者 年齢 控除額
年少扶養親族 16歳未満 -
一般の控除対象扶養親族 16-18歳、23-69歳 38万円(住民税:33万円)
特定扶養親族 19-22歳 63万円(住民税:45万円)
老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上 58万円(住民税:45万円)
老人扶養親族(その他) 70歳以上 48万円(住民税:38万円)